留学に家族を呼べる?「家族滞在」の基本と、日本語学校の留学生が家族滞在で呼び寄せできない理由
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留学するとき、「家族もいっしょに日本に来られるか」を気にする人がいます。結論を先に言うと、日本語学校の留学生は、在留資格「家族滞在」で家族を呼び寄せることができません。 家族を呼べるかどうかは、通う学校の種類によって違います。このガイドでは、家族を呼ぶ制度の基本と、注意点を、公的な情報にもとづいて説明します。
下に挙げた公式ページは、2026年11月7日に確認しました。制度の運用は変わることがあり、個別の判断は出入国在留管理庁が行います。家族を呼ぶ計画を立てる前に、学校と出入国在留管理庁の最新の案内で確認してください。許可は保証できません。
先に結論
- 日本語学校の留学生: 出入国在留管理庁のQ&Aによると、扶養者が日本語教育機関の留学生の場合、その学校の種別を問わず、在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。
- 大学などの留学生: Study in Japan(JASSO)によると、大学に在籍する留学生の配偶者と子は、「家族滞在」の在留資格で日本に住めます。
- 呼べる家族の範囲: 原則として、日本に在留する人の扶養を受ける、配偶者または子です。外国人の親であることを理由にした在留資格は、原則としてありません。
- 「短期滞在」(観光などの短い滞在)で入国してから変更するのは、原則として認められません。
在留資格「家族滞在」とは
「家族滞在」は、日本に在留する外国人が扶養する、配偶者または子が、日常的な生活をするための在留資格です(出入国在留管理庁)。在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
JASSOによると、大学の留学生の家族は、扶養している留学生の在留期間にもとづいて、「家族滞在」で日本に住めます。
日本語学校の留学生の場合
日本語学校の留学生は、家族を「家族滞在」で呼び寄せることができません。母国から家族を呼び寄せたい場合は、次のことを考えてください。
- 日本語学校のあいだは、家族と離れて暮らす計画にする。
- 進学して、大学などの留学生になったときに、家族を呼べるかどうかを、そのときの制度で確認する。条件を満たすかどうかは、出入国在留管理庁が個別に判断します。
- 家族を呼べる、という説明をする留学あっせん業者の話を、そのまま信じない。分からないことは、学校と出入国在留管理庁で確認する。
日本語学校のあとの進学については、日本語学校のあとの進学のガイドをご覧ください。
大学などの留学生の場合(JASSOの案内)
JASSOは、次のように案内しています。
- 家族を呼ぶのは、留学生が日本の生活に慣れて、経済的にも安定してからにすることを、勧めています。
- 家族が、はじめに観光などの「短期滞在」で入国してから、「家族滞在」を取るのは、難しくなります。
出入国在留管理庁のQ&Aでも、「短期滞在」からほかの在留資格への変更は、やむを得ない特別な事情がある場合に限られ、原則として認められないとされています。長く日本にいたい場合は、在留資格認定証明書(COE)の交付申請などを行うよう案内されています。
申請に必要な書類(出入国在留管理庁)
新しく日本に入国する場合の、「家族滞在」の在留資格認定証明書の申請で、主に必要な書類は次のとおりです。
- 申請書、写真、返信用の封筒
- 申請する人と、扶養者の身分関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻届の受理証明書、結婚証明書の写し、出生証明書の写しのいずれか)
- 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し
- 扶養者の職業と収入を証明する書類。会社員などの場合は、在職証明書や、納税の証明書など。それ以外の場合は、扶養者名義の預金残高証明書や、奨学金の給付額と期間が分かる証明書など。
日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものが必要です。外国語の書類には、日本語の翻訳を付けます。必要な書類は、申請の種類によって違うので、最新の案内を確認してください。
家族の仕事(アルバイト)
「家族滞在」の在留資格を持つ人が働くには、資格外活動許可が必要です。包括許可の場合は、1週間に28時間以内で働くことなどの制限があります(出入国在留管理庁)。包括許可の範囲を超える場合は、個別の許可が必要です。仕事の内容の制限など、詳しいルールは、出入国在留管理庁の案内で確認してください。留学生のアルバイトのルールは、アルバイトのガイドで説明しています。
家族を呼ぶときに考えること
- 学校の種類を確認する: 日本語学校のあいだは、家族滞在で呼べません。
- 費用を考える: 家族を呼ぶと、住まい、生活費、保険などの費用が増えます。扶養者の収入や預金を証明する書類も必要です。費用ガイドも参考にしてください。
- 住まいを考える: 家族で住める部屋を探す必要があります。住まいのガイドをご覧ください。
- 観光で入国して、そのまま滞在しようとしない: 原則として、変更は認められません。
- 早めに学校と出入国在留管理庁に相談する: 制度は変わることがあります。外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)では、ネパール語でも案内を受けられます(相談先のガイド)。ただし、個別の許可の見通しや、審査の結果には、答えてもらえません。
よくある質問
日本語学校に通っていても、家族を呼べますか?
在留資格「家族滞在」では、呼び寄せることができません。扶養者が日本語教育機関の留学生の場合、学校の種別を問わず、「家族滞在」による呼び寄せの対象になりません。短期の訪問など別の制度については、目的や期間に応じて、出入国在留管理庁の最新の案内を確認してください。
大学の留学生なら、家族を呼べますか?
JASSOによると、大学の留学生の配偶者と子は、「家族滞在」の在留資格で日本に住めます。ただし、書類や審査があり、許可は保証されません。
親を呼べますか?
外国人の親であることを理由にした在留資格は、原則としてありません。出入国在留管理庁のQ&Aでも、呼び寄せられるのは、原則として、扶養を受ける配偶者や子とされています。
家族が先に観光で来て、あとで家族滞在に変えられますか?
原則として、認められません。JASSOも、難しくなると案内しています。
家族が日本で働けますか?
資格外活動許可が必要です。許可を受けた場合も、時間や仕事の内容に制限があります。
次にやること
家族と暮らすことを考えているなら、学校を選ぶときから、学校の種類と進学の計画も考えましょう。日本語学校の選び方と日本語学校一覧をご覧ください。全体の流れはネパールから日本に留学する方法です。お問い合わせはできますが、入学やビザは保証しません。個別の在留資格の判断は、出入国在留管理庁が行います。このサイトは無料で使えます。
