来日後の最初の7日間にやること:住所の届出、国民健康保険、銀行口座、携帯電話、年金、マイナンバーの順番
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日本に着いて最初の1週間は、やることが多くて、何から始めればいいか迷います。このガイドでは、最初の7日間にしておきたいことを、日ごとの目安にまとめます。日本語学校や生活の手続きの多くは、「住所の届出」を済ませたあとで進めやすくなります。
下に挙げた公式ページは、2026年11月8日に確認しました。市区町村の窓口、銀行、携帯電話の会社のやり方は、場所や会社によって違い、変わることもあります。このガイドは目安として使い、実際の手続きは、学校と、住む市区町村の窓口、各社の案内で確認してください。
先に知っておくこと
最初の7日間にする手続きのうち、来日直後の期限として、いちばん注意が必要なのは、住所の届出(住む場所を決めた日から14日以内)です。20歳以上の人には、国民年金の加入義務もあります(期限は「7日以内」ではありません)。ほかの手続きの「何日目」は、このガイドが、手続きの前後関係から考えた目安で、公式な期限ではありません。
学校が、住所の届出や国民健康保険の手続きを、まとめて手伝ってくれることがあります。その場合は、学校の日程を優先してください。入学前に、「着いた日から1週間の予定」を学校に聞いておくと安心です。
7日間の目安
| 日 | すること | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| 1日目(着いた日) | 在留カードの内容を確認する。学校と家族に着いたことを連絡する。住まいに入る | このガイドの「1日目」 |
| 2〜3日目 | 市区町村の窓口へ行く。住所の届出(転入届)、国民健康保険。年金とマイナンバーのことも、あわせて聞く | 着いてからの手続きのガイド |
| 4〜5日目 | 銀行口座をつくる。携帯電話を契約する | このガイドの「銀行口座」「携帯電話」 |
| 6〜7日目 | 学校の説明会で、生活のルールを聞く。緊急のときの連絡先を確認する。アルバイトの予定があれば、許可を確認する | このガイドの「学校と生活のルール」 |
1日目:着いた日
- 在留カードを確認します。 空港で受け取ったら、名前、在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無が合っているか、その場で自分の目で見ます。2026年6月14日以降に発行された在留カードでは、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が券面に書かれなくなり、ICチップに記録されるだけになりました。「在留期間の満了日」と「就労制限の有無」は、券面にあります(出入国在留管理庁)。券面にない情報を確認したいときは、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」で確認できます。操作がわからないときは、学校に相談してください。空港で受け取れなかったときは、パスポートの記載を確認して、学校に伝えます(詳しくは、入国審査のガイドをご覧ください)。
- 学校に、着いたことを連絡します。 あわせて、次の日以降の予定(誰が、どこで、何を手伝ってくれるか)を確認します。
- 大事な書類は、まとめて保管します。 パスポート、在留カード、学校からの書類は、なくさないようにしてください。在留カードをなくしたときの手続きは、着いてからの手続きのガイドにあります。
- 緊急の電話番号を、スマートフォンかメモに書きます。 救急車と消防は119、警察は110です。詳しくは、緊急・災害のガイドをご覧ください。
住まいがまだ決まっていない場合でも、学校に相談して、できるだけ早く住む場所を決めてください。14日は、住む場所を決めた日から数えます。住居地を14日以内に届け出ないと、20万円以下の罰金になることがあります。また、正当な理由なく、新しく上陸してから90日以内に住居地を届け出ないと、在留資格が取り消されることがあります(出入国在留管理庁「在留管理制度よくある質問」Q83)。住まいの探し方は、住まいのガイドをご覧ください。
2〜3日目:市区町村の窓口
新しく日本に来た人は、住む場所を決めた日から14日以内に、在留カード(後日交付の記載があるパスポートの場合は、そのパスポート)を持って、住所の市区町村の窓口で、住所を届け出なければなりません(出入国在留管理庁)。市区町村の窓口で転入届をすれば、この届出をしたものとみなされます。手数料はかかりません。
同じ窓口で、次のことも、一緒に聞くと、何度も行かずに済みます。
国民健康保険
Study in Japan(JASSO)によると、日本に3か月以上いる外国人は、国民健康保険に加入しなければなりません。住所の届出のあとに、市区町村の窓口で加入します。保険料や自己負担のしくみは、着いてからの手続きのガイドをご覧ください。
国民年金
日本年金機構によると、日本に住む20歳から59歳までのすべての人は、国籍を問わず、日本の公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)に加入する必要があります。20歳以上の留学生も、この説明にあてはまります。厚生年金に入っていない場合は、国民年金の手続きが必要です。手続きの方法は、市区町村の窓口で聞いてください。19歳以下の人は、20歳になったときに、あらためて確認します。
収入が少ないなどで、保険料の支払いが難しい学生には、学生納付特例があります。日本年金機構によると、この特例が認められると、在学中の保険料の納付が猶予されます(申請が必要です)。免除ではないため、承認された期間の保険料は、10年以内であれば、あとから納めることができます。日本年金機構のページには、次のように書かれています。
- 対象は、大学、短期大学、専修学校、各種学校などの学生です。各種学校は、修業年限が1年以上の課程に限られ、私立の場合は、都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。
- 前年の所得が、一定の額以下であることが必要です。家族の所得は、問われません。
- 申請先は、住民登録をしている市区町村の国民年金の窓口、年金事務所、または学校(学校が代わりに受け付けている場合)です。電子申請もできます。紙で出すときは、申請書に、学生証の写しか、在学証明書の原本を付けます。
- 猶予された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができます。
あなたの日本語学校が、この制度の対象になるかどうかは、学校の種類によって違うため、このガイドでは判断できません。保険料の支払いが難しいときは、自分で判断せず、必ず窓口に相談してください。来日したばかりで、前の年の日本での所得がない場合の扱いも含めて、学校と、市区町村の国民年金の窓口に確認してください。
マイナンバー
デジタル庁によると、外国籍の人でも、住民票がある人には、マイナンバーが指定されます。日本国内に住民票がない人には、通知されません。日本に転入して住民票がつくられると、「個人番号通知書」が送られます。いつ届くかは、このFAQには書かれていません。窓口で住民票をつくるときに、聞いておきましょう。届いた通知書は、なくさないように保管してください。
4〜5日目:銀行口座
金融庁の多言語パンフレット「日本でくらすための銀行口座や送金のつかい方」(ネパール語版もあります)によると、口座は、銀行、信用金庫、信用組合、JAバンク、JFマリンバンク、労働金庫でつくれます。
つくるときに必要なもの
パンフレットでは、例として、次のものがあげられています。必要なものは、金融機関によって違うことがあります。
- 在留カード、パスポート
- はんこ(サインでよい場合もあります)
- 社員証や学生証(ないときは、会社や学校の人と、一緒に銀行へ行くようにすすめられています)
金融機関は、口座をつくるときと、つくったあとも、必要に応じて、住所、氏名、在留期間・資格、勤務の実態などを確認しています。確認がとれないと、口座がつくれなかったり、使えなくなったりすることがあります。在留期間などによって、つくれる口座の種類や、受けられるサービスが違うかどうかは、金融庁のパンフレットには書かれていません。 行く前に、その銀行に確認してください。
住所の届出を先に済ませておくと、手続きが進めやすいと考えられます(このガイドの目安です)。奨学金を受ける場合は、振込先の口座の条件を、奨学金の案内で確認してください。
口座のルール
- 住所、在留期限、在留資格が変わったとき、通帳やキャッシュカードをなくしたとき、仕事や学校をやめたときは、口座をつくった金融機関に連絡します。
- 日本での生活を終えて、国に帰るときは、口座を解約します。
- 口座を他人にあげるのは、違法です。 国に帰ったあとに、自分の口座を誰かに使わせることも、してはいけません。お金のやりとりに口座を貸してほしいと頼まれても、応じないでください。
- 海外へ送金するときは、送金の目的や内容がわかる資料が必要になることがあり、お金が届くまで時間がかかることがあります。送金できる国・地域は、銀行や資金移動業者によって違います。
- 金融庁の免許・許可・登録などを受けていない銀行や資金移動業者は、違法なので、使わないでください。 利用できる銀行と資金移動業者のリストは、金融庁のサイトで確認できます。
ネパール語版を含む、パンフレットは、金融庁のページにあります。
4〜5日目:携帯電話
携帯電話を契約するときは、携帯電話の会社が、契約する人の本人確認をしなければなりません。総務省と警察庁の案内(令和8年4月改訂)によると、確認されるのは、氏名、住居、生年月日です。
本人確認の書類
- 在留カードは、本人確認書類の一つです。氏名、住居、生年月日が書かれているものに限られます。
- パスポートも本人確認書類ですが、住居の記載がない場合は、補完書類が必要です。
- 本人確認書類に住居の記載がない場合や、住居の記載が古い場合など、契約するときの最新の住居が確認できないときは、補完書類を一緒に使います。補完書類には、税金の領収証書、社会保険料の領収証書、日本の公共料金(電気、ガス、水道など)の領収証書があります。領収日や発行日が、確認する日の6か月以内のものに限られます。
店頭で契約する場合と、インターネットなどで契約する場合では、本人確認の方法が違います。住所の届出を済ませたあとに契約すると、住居の確認が進めやすいと考えられます(このガイドの目安です)。どの書類を持っていけばよいかは、契約する店や会社に、先に確認してください。料金のプランや、会社の選び方は、このガイドでは扱いません。
してはいけないこと
- 契約するときに、氏名、住居、生年月日について、うその申告をすること。
- 自分が契約者ではない携帯電話(他人の名前で契約された携帯電話)を、他人に渡したり、他人から受け取ったりすること。違反すると、50万円以下の罰金になります。
- 自分の名前の携帯電話を、携帯電話の会社に無断で、他人に譲ること。業として有料で譲ると、2年以下の拘禁刑か、300万円以下の罰金になります。
日本に来たばかりの人に、「携帯電話を契約してあげるから、名義を貸して」「お金を払うから、契約して渡して」と言ってくる人がいても、断ってください。
6〜7日目:学校と生活のルール
- 学校の説明会(オリエンテーション)に出ます。 出席のルール、遅刻と欠席の連絡の方法、ごみの出し方、住んでいる場所の決まりなどを、聞いておきます。ごみの出し方や曜日は、市区町村によって違います。
- 緊急のときと困ったときの連絡先を、確認します。 病気やけがのとき、地震のときは、緊急・災害のガイドをご覧ください。ビザ、アルバイト、人権、生活全般で困ったときは、困ったときの相談先のガイドに、ネパール語で使える窓口があります。
- アルバイトの予定があれば、資格外活動許可を確認します。 許可がない状態で働いてはいけません。申請の方法や、時間の上限は、アルバイトのガイドをご覧ください。
7日間で終わらなくてもよいこと
7日間のうちに、すべてを終える必要はありません。期限が決まっている住所の届出を、先に済ませてください。残りの手続きは、学校の日程や、窓口の混み具合に合わせて、あわてず、順番に進めましょう。わからないことは、学校に聞いてください。
よくある質問
7日以内に、全部の手続きを終えなければいけませんか?
いいえ。来日直後の期限として注意が必要なのは、住所の届出(住む場所を決めた日から14日以内)です。20歳以上の人の国民年金の加入義務も、あわせて窓口で確認してください。「7日間」の目安は、このガイドが、手続きの前後関係から考えたもので、公式な期限ではありません。
銀行口座や携帯電話の契約は、住所の届出より先にできますか?
このガイドでは、できるかどうかは判断できません。金融庁と総務省の資料に、住所の届出が必要という決まりは、書かれていません。ただし、携帯電話では、契約する時点の最新の住居が確認できないと、補完書類が必要になります。住所の届出を先に済ませると、進めやすいと考えられます。銀行や携帯電話の会社に、先に確認してください。
銀行に、はんこがなくても、口座はつくれますか?
金融庁のパンフレットは、「サインでよい場合もあります」と書いています。金融機関によって違うので、行く前に確認してください。
国民年金は、必ず払わなければいけませんか?
日本年金機構によると、日本に住む20歳から59歳までのすべての人は、国籍を問わず、公的年金制度に加入する必要があります。収入が少ないなどで払うのが難しい学生には、学生納付特例があります。日本語学校の学生が特例の対象になるかどうかは、学校と、市区町村の窓口で確認してください。
マイナンバーは、いつ届きますか?
日本に転入して住民票がつくられると、「個人番号通知書」が送られます。いつ届くかは、デジタル庁のFAQに書かれていません。住民票をつくるときに、窓口で聞いてください。
友だちが、携帯電話の名義を貸してと頼んできました。貸してもいいですか?
だめです。他人の名前の携帯電話を、人に渡したり、受け取ったりすると、50万円以下の罰金になります。断ってください。
次にやること
日本に行く前に、学校へ、「到着した日から1週間の予定」を聞いておきましょう。日本語学校一覧で、寮の有無や費用を比べられます。全体の流れはネパールから日本に留学する方法をご覧ください。サイトの使い方について質問があれば、お問い合わせください。このサイトは無料で使えます。入学やビザは保証しません。
出典
- 出入国在留管理庁:新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)
- 出入国在留管理庁:出入国港・市区町村での手続(新しい在留管理制度)
- 出入国在留管理庁:在留管理制度よくある質問(Q83・Q88)
- 出入国在留管理庁:「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方
- Study in Japan(JASSO):保険
- 日本年金機構:外国人のみなさまへ 国民年金のご案内
- 日本年金機構:学生納付特例制度
- デジタル庁:マイナンバー制度に関するよくある質問(A2)
- 金融庁:長期在留予定の外国人の方へ(預貯金口座・送金、多言語パンフレット)
- 金融庁:日本でくらすための銀行口座や送金のつかい方(日本語版)
- 総務省・警察庁:携帯電話を契約するときの本人確認(携帯電話不正利用防止法、令和8年4月改訂)
- Immigration Services Agency of Japan
- Study in Japan (JASSO)
