日本に着いてからの手続き:在留カード、住所の届出(14日以内)、国民健康保険のチェックリスト
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日本に着いたら、勉強を始める前に、いくつか大事な手続きがあります。期限があるものもあります。このガイドでは、着いてから最初の数週間にすること、そのあとで必要になる手続きを、公的な情報にもとづいて順番に説明します。
下に挙げた公式ページは、2026年11月7日に確認しました。手続きの方法や窓口の運用は、市区町村や空港によって違い、変わることもあります。このガイドは目安として使い、実際の手続きは、学校と市区町村の窓口で確認してください。
先に全体を見る
| いつ | すること | どこで |
|---|---|---|
| 空港に着いたとき | 在留カードを受け取る(空港による)。資格外活動許可を申請する(アルバイトをする場合) | 入国する空港 |
| 住む場所が決まってから14日以内 | 住所を届け出る(転入届と一緒に行える) | 住所の市区町村の窓口 |
| 住所の届出のあと | 国民健康保険に加入する | 市区町村の窓口 |
| 在留期間が終わる前 | 在留期間の更新を申請する | 地方出入国在留管理官署 |
| 学校や名前、住所などが変わったとき | 届出をする | 内容によって、地方出入国在留管理官署か市区町村 |
1. 空港で
在留カードを受け取る
出入国在留管理庁によると、次の空港では、上陸の許可を受けて中長期在留者となった人に、空港で在留カードが交付されます。新千歳、仙台、成田、羽田、中部、関西、神戸、広島、福岡、那覇の各空港です。
それ以外の空港や港から入国した場合は、パスポートに「在留カードを後日交付する」という記載がされます。この場合、在留カードは、原則として、地方出入国在留管理官署から、あなたが届け出た住所に郵送されます。
空港では、在留カードを受け取ったら、その場で名前、在留資格、在留期間が合っているか、自分の目で確認してください。
アルバイトをする予定なら:資格外活動許可
アルバイトをするには、資格外活動許可が必要です。在留期間が3か月を超える「留学」の人は、入国するときに空港で申請できます。詳しくは、アルバイトのガイドをご覧ください。許可がない状態で働いてはいけません。
2. 住所の届出:14日以内に市区町村の窓口へ
新しく日本に来た人は、住む場所を決めた日から14日以内に、在留カードを持って、住所の市区町村の窓口で、その住所を届け出なければなりません(出入国在留管理庁)。
- 届出先は、住所の市区町村の窓口です。地方出入国在留管理官署ではありません。
- 持っていくもの:在留カード。後日交付の記載があるパスポートの場合は、そのパスポート。
- 市区町村の窓口で、住民基本台帳の転入届を行うと、この届出をしたものとみなされます。ほとんどの場合、別の届出書は必要ありません。
- 引っ越しをしたときも、移った日から14日以内に、同じように届け出ます。
学校の寮や、学校が手配した住まいに入る場合は、いつ、誰が、どこで手続きをするかを、学校に確認してください。住所が決まる前に着いた場合は、住む場所を決めた日から数えます。
3. 国民健康保険
Study in Japan(JASSO)によると、日本に3か月以上いる外国人は、国民健康保険に加入しなければなりません。住所の届出(住民登録)をしたあと、市区町村の窓口で加入します。
- 保険診療の自己負担は3割です。残りの7割は保険から出ます。保険が使えない医療は、全額が自己負担です。
- 病院では、保険証を見せます。
- 保険料は、前年の所得(アルバイトの収入を含む)によって決まります。市区町村の窓口で、所得を申告しなければなりません。申告しないと、保険料を正しく計算できません。
- 前年の所得が一定の額より低いと、保険料が軽減されます。軽減を受けるにも所得の申告が必要で、収入がほとんどない人も申告してください。
- 医療費が自己負担の限度額を超えたとき、あとで払い戻される制度があります。
事故や、自転車で人にけがをさせたときなどのために、学校が傷害保険や個人賠償責任保険を案内する場合があります。保険の種類や加入できるかどうかは、学校によって違います。日本語学校で加入できる保険を、入学前または入学後に学校に確認してください。費用の目安は、費用ガイドの「保険」の項をご覧ください。
4. 在留期間の更新
在留期間が終わる前に、更新の申請をします。通常、在留期間が終わる3か月前から申請できます(Study in Japan)。期間が終わっても更新せずに日本にいると、重い処罰を受けたり、退去させられたりすることがあります。
学校を休みがちで出席率が下がると、在留期間の更新が認められないことがあります(出入国在留管理庁)。更新できるかどうかは、出入国在留管理庁が個別に判断します。必要な書類は、学校に聞いてください。
5. 届出が必要になる場合
- 住所が変わったとき: 移った日から14日以内に、市区町村の窓口で届け出ます。
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域が変わったとき: 変わった日から14日以内に、住所を管轄する地方出入国在留管理官署で届け出ます。
- 学校が変わったとき、卒業や退学で学校を離れたとき: そうなった日から14日以内に、出入国在留管理庁に届け出ます(所属機関に関する届出)。窓口、郵送、電子届出システムで届け出られます。同じ大学の大学院に進む場合など、所属機関が変わらないときは、届出は不要です。
- 在留カードをなくしたとき(盗まれたときなど): なくしたことを知った日から14日以内に、地方出入国在留管理官署で再交付を申請します。紛失や盗難は、警察への届出と、その受理番号も必要です。出国中に知った場合は、その後最初に入国した日から14日以内です。
- 在留カードが汚れたり壊れたりしたとき: 出入国在留管理庁の外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)または地方出入国在留管理官署に確認してください。
期限を過ぎてしまったときも、そのままにしないでください。気づいたらすぐに、学校や地方出入国在留管理官署に相談し、必要な手続きをしてください。手続きの種類によっては、期限を過ぎた理由を書いた書類が必要になることがあります。
「留学」の活動をやめて、ほかの活動をする場合は、在留資格の変更が必要です。
一度日本を出て戻る場合、有効なパスポートと在留カードを持っていて、1年以内(在留期間がそれより先に終わるときはその日まで)に戻るなら、再入国許可は必要ありません。出国するときは、在留カードを見せて、出入国カードの「みなし再入国許可」の欄にチェックを入れます(Study in Japan)。
6. 気をつけること
- 出席しないで、毎日アルバイトだけをしていると、正当な理由がない限り、在留資格が取り消されることがあります。
- 時間の上限や禁止されている仕事など、アルバイトのルールは、アルバイトのガイドをご覧ください。
- このガイドでは、銀行口座、携帯電話、年金、マイナンバーの手続きは扱っていません。学校や市区町村の窓口で、どの手続きがいつ必要か聞いてください。
よくある質問
在留カードは、空港で必ずもらえますか?
いいえ。新千歳、仙台、成田、羽田、中部、関西、神戸、広島、福岡、那覇の各空港では交付されます。それ以外から入国した場合は、あとで住所に郵送されます。入国する空港で受け取れるか、事前に学校に聞いておくと安心です。
住所の届出は、いつまでにしなければいけませんか?
住む場所を決めた日から14日以内です。在留カードを持って、市区町村の窓口へ行きます。
住所の届出は、入管(出入国在留管理官署)でしますか?
いいえ。住所の届出は、住所の市区町村の窓口でします。
国民健康保険には、必ず入らなければいけませんか?
日本に3か月以上いる外国人は、国民健康保険に加入しなければなりません。住所の届出のあとに、市区町村の窓口で手続きします。
保険料はいくらですか?
前年の所得や住む市区町村によって、人ごとに違います。所得が低い場合は軽減されることがあります。窓口で所得を申告し、金額を確認してください。
在留カードをなくしたらどうしますか?
なくしたことを知った日から14日以内に、地方出入国在留管理官署で再交付を申請してください。紛失や盗難は、警察への届出も必要です。学校にも相談してください。
次にやること
日本に行く前に、学校に、到着した日の流れ(空港、住まい、住所の届出の手伝い)を聞いておきましょう。日本語学校一覧で、寮の有無や費用を比べられます。全体の流れはネパールから日本に留学する方法をご覧ください。助けが必要なら、お問い合わせください。このサイトは無料で使えます。入学やビザは保証しません。
