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日本に着いてからの手続き:在留カード、住所の届出(14日以内)、国民健康保険のチェックリスト

公開日: · 更新日:

リュックとスーツケースを持ち、明るい空港の到着ロビーで笑顔の学生

日本に着いたら、勉強を始める前に、いくつか大事な手続きがあります。期限があるものもあります。このガイドでは、着いてから最初の数週間にすること、そのあとで必要になる手続きを、公的な情報にもとづいて順番に説明します。

下に挙げた公式ページは、2026年11月7日に確認しました。手続きの方法や窓口の運用は、市区町村や空港によって違い、変わることもあります。このガイドは目安として使い、実際の手続きは、学校と市区町村の窓口で確認してください。

先に全体を見る

いつすることどこで
空港に着いたとき在留カードを受け取る(空港による)。資格外活動許可を申請する(アルバイトをする場合)入国する空港
住む場所が決まってから14日以内住所を届け出る(転入届と一緒に行える)住所の市区町村の窓口
住所の届出のあと国民健康保険に加入する市区町村の窓口
在留期間が終わる前在留期間の更新を申請する地方出入国在留管理官署
学校や名前、住所などが変わったとき届出をする内容によって、地方出入国在留管理官署か市区町村

1. 空港で

在留カードを受け取る

出入国在留管理庁によると、次の空港では、上陸の許可を受けて中長期在留者となった人に、空港で在留カードが交付されます。新千歳、仙台、成田、羽田、中部、関西、神戸、広島、福岡、那覇の各空港です。

それ以外の空港や港から入国した場合は、パスポートに「在留カードを後日交付する」という記載がされます。この場合、在留カードは、原則として、地方出入国在留管理官署から、あなたが届け出た住所に郵送されます。

空港では、在留カードを受け取ったら、その場で名前、在留資格、在留期間が合っているか、自分の目で確認してください。

アルバイトをする予定なら:資格外活動許可

アルバイトをするには、資格外活動許可が必要です。在留期間が3か月を超える「留学」の人は、入国するときに空港で申請できます。詳しくは、アルバイトのガイドをご覧ください。許可がない状態で働いてはいけません。

2. 住所の届出:14日以内に市区町村の窓口へ

新しく日本に来た人は、住む場所を決めた日から14日以内に、在留カードを持って、住所の市区町村の窓口で、その住所を届け出なければなりません(出入国在留管理庁)。

  • 届出先は、住所の市区町村の窓口です。地方出入国在留管理官署ではありません。
  • 持っていくもの:在留カード。後日交付の記載があるパスポートの場合は、そのパスポート。
  • 市区町村の窓口で、住民基本台帳の転入届を行うと、この届出をしたものとみなされます。ほとんどの場合、別の届出書は必要ありません。
  • 引っ越しをしたときも、移った日から14日以内に、同じように届け出ます。

学校の寮や、学校が手配した住まいに入る場合は、いつ、誰が、どこで手続きをするかを、学校に確認してください。住所が決まる前に着いた場合は、住む場所を決めた日から数えます。

3. 国民健康保険

Study in Japan(JASSO)によると、日本に3か月以上いる外国人は、国民健康保険に加入しなければなりません。住所の届出(住民登録)をしたあと、市区町村の窓口で加入します。

  • 保険診療の自己負担は3割です。残りの7割は保険から出ます。保険が使えない医療は、全額が自己負担です。
  • 病院では、保険証を見せます。
  • 保険料は、前年の所得(アルバイトの収入を含む)によって決まります。市区町村の窓口で、所得を申告しなければなりません。申告しないと、保険料を正しく計算できません。
  • 前年の所得が一定の額より低いと、保険料が軽減されます。軽減を受けるにも所得の申告が必要で、収入がほとんどない人も申告してください。
  • 医療費が自己負担の限度額を超えたとき、あとで払い戻される制度があります。

事故や、自転車で人にけがをさせたときなどのために、学校が傷害保険や個人賠償責任保険を案内する場合があります。保険の種類や加入できるかどうかは、学校によって違います。日本語学校で加入できる保険を、入学前または入学後に学校に確認してください。費用の目安は、費用ガイドの「保険」の項をご覧ください。

4. 在留期間の更新

在留期間が終わる前に、更新の申請をします。通常、在留期間が終わる3か月前から申請できます(Study in Japan)。期間が終わっても更新せずに日本にいると、重い処罰を受けたり、退去させられたりすることがあります。

学校を休みがちで出席率が下がると、在留期間の更新が認められないことがあります(出入国在留管理庁)。更新できるかどうかは、出入国在留管理庁が個別に判断します。必要な書類は、学校に聞いてください。

5. 届出が必要になる場合

  • 住所が変わったとき: 移った日から14日以内に、市区町村の窓口で届け出ます。
  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域が変わったとき: 変わった日から14日以内に、住所を管轄する地方出入国在留管理官署で届け出ます。
  • 学校が変わったとき、卒業や退学で学校を離れたとき: そうなった日から14日以内に、出入国在留管理庁に届け出ます(所属機関に関する届出)。窓口、郵送、電子届出システムで届け出られます。同じ大学の大学院に進む場合など、所属機関が変わらないときは、届出は不要です。
  • 在留カードをなくしたとき(盗まれたときなど): なくしたことを知った日から14日以内に、地方出入国在留管理官署で再交付を申請します。紛失や盗難は、警察への届出と、その受理番号も必要です。出国中に知った場合は、その後最初に入国した日から14日以内です。
  • 在留カードが汚れたり壊れたりしたとき: 出入国在留管理庁の外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)または地方出入国在留管理官署に確認してください。

期限を過ぎてしまったときも、そのままにしないでください。気づいたらすぐに、学校や地方出入国在留管理官署に相談し、必要な手続きをしてください。手続きの種類によっては、期限を過ぎた理由を書いた書類が必要になることがあります。

「留学」の活動をやめて、ほかの活動をする場合は、在留資格の変更が必要です。

一度日本を出て戻る場合、有効なパスポートと在留カードを持っていて、1年以内(在留期間がそれより先に終わるときはその日まで)に戻るなら、再入国許可は必要ありません。出国するときは、在留カードを見せて、出入国カードの「みなし再入国許可」の欄にチェックを入れます(Study in Japan)。

6. 気をつけること

  • 出席しないで、毎日アルバイトだけをしていると、正当な理由がない限り、在留資格が取り消されることがあります。
  • 時間の上限や禁止されている仕事など、アルバイトのルールは、アルバイトのガイドをご覧ください。
  • このガイドでは、銀行口座、携帯電話、年金、マイナンバーの手続きは扱っていません。学校や市区町村の窓口で、どの手続きがいつ必要か聞いてください。

よくある質問

在留カードは、空港で必ずもらえますか?

いいえ。新千歳、仙台、成田、羽田、中部、関西、神戸、広島、福岡、那覇の各空港では交付されます。それ以外から入国した場合は、あとで住所に郵送されます。入国する空港で受け取れるか、事前に学校に聞いておくと安心です。

住所の届出は、いつまでにしなければいけませんか?

住む場所を決めた日から14日以内です。在留カードを持って、市区町村の窓口へ行きます。

住所の届出は、入管(出入国在留管理官署)でしますか?

いいえ。住所の届出は、住所の市区町村の窓口でします。

国民健康保険には、必ず入らなければいけませんか?

日本に3か月以上いる外国人は、国民健康保険に加入しなければなりません。住所の届出のあとに、市区町村の窓口で手続きします。

保険料はいくらですか?

前年の所得や住む市区町村によって、人ごとに違います。所得が低い場合は軽減されることがあります。窓口で所得を申告し、金額を確認してください。

在留カードをなくしたらどうしますか?

なくしたことを知った日から14日以内に、地方出入国在留管理官署で再交付を申請してください。紛失や盗難は、警察への届出も必要です。学校にも相談してください。

次にやること

日本に行く前に、学校に、到着した日の流れ(空港、住まい、住所の届出の手伝い)を聞いておきましょう。日本語学校一覧で、寮の有無や費用を比べられます。全体の流れはネパールから日本に留学する方法をご覧ください。助けが必要なら、お問い合わせください。このサイトは無料で使えます。入学やビザは保証しません。

出典

ガイド一覧
日本に着いてからの手続き:在留カード、住所の届出(14日以内)、国民健康保険のチェックリスト | Nihongo School Finder