転校・退学・休学のとき在留資格はどうなる?14日以内の届出と、3か月活動しないと取り消される場合
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留学生は、勉強することを目的として日本に滞在しています。そのため、学校を変えたり、やめたり、休んだり、卒業したりすると、在留資格に影響することがあります。このガイドでは、転校、退学、休学、卒業のときに必要な届出と、気をつけることを、公的な情報にもとづいて説明します。
下に挙げた公式ページは、2026年11月7日に確認しました。個別の判断は出入国在留管理庁が行い、運用は変わることがあります。学校を変える、やめる、休むと決める前に、必ず学校と出入国在留管理庁に相談してください。このガイドでは、転校先の入学の条件や、在留期間への個別の影響までは、説明していません。
先に知っておくこと
- 在留資格「留学」は、学校で勉強するための資格です。学校に通わず、勉強しない状態が続くと、在留資格が取り消されることがあります。
- 学校を変える、学校を離れる(退学、卒業など)ときは、14日以内の届出が必要です。
- 学校に行かず、毎日アルバイトだけをしていると、正当な理由がない限り、在留資格が取り消されることがあります(Study in Japan)。
転校するとき:14日以内の届出
出入国在留管理庁のQ&Aによると、「留学」の在留資格を持つ人が転校したときは、14日以内に、地方出入国在留管理局などに、次の届出が必要です。
- 転校する前に在籍していた学校を、離れた届出(離脱の届出)
- 転校したあとの学校に、在籍する届出
窓口、郵送、電子届出システムなどで届け出られます。転校する前に、新しい学校や、今の学校に、手続きと時期を確認してください。転校の条件や、在留期間への影響など、このガイドで確認できていない点は、出入国在留管理庁に問い合わせてください。
学校の変更は、住所の届出や在留カードの変更とは別の届出です。詳しくは、日本に着いてからの手続きのガイドをご覧ください。
退学・卒業などで学校を離れるとき
学校を離れたとき(退学、卒業など)も、14日以内に、出入国在留管理庁に届け出ます(所属機関に関する届出)。同じ大学の大学院に進むなど、所属機関が変わらない場合は、届出は不要です。
卒業して、次の学校に進学せず、どの学校にも在籍しない場合は、「留学」の活動に該当しなくなり、在留期間の更新で、そのまま日本にいることは認められません(出入国在留管理庁)。日本で働く、就職活動を続けるなど、留学以外の活動をする場合は、在留資格の変更が必要になることがあります。詳しくは、卒業後に日本で働くガイドをご覧ください。
休学するとき
休学するだけで、所属する学校が変わらない場合は、所属機関に関する届出は不要です(出入国在留管理庁)。ただし、休学の期間が長い場合は、在留資格の変更などが必要になることがあります。休学する前に、学校と、地方出入国在留管理官署に相談してください。
卒業後のアルバイト
留学生に対する包括的な資格外活動許可は、学校に在籍している間に限って有効です(出入国在留管理庁)。卒業して、どの学校にも在籍していない場合は、アルバイトは認められません。アルバイトのルールは、アルバイトのガイドで説明しています。
3か月以上、学校に通わないと取り消される場合
出入国在留管理庁のQ&Aによると、「留学」などの在留資格で、正当な理由なく、本来の活動を継続して3か月以上行っていない場合は、在留資格の取消しの対象になります。「留学」の本来の活動は、学校で勉強することです。
「正当な理由」になりうる例
3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、取消しの対象になりません。出入国在留管理庁のQ&Aに、次のような例が挙げられています。
- 在籍していた学校が閉校したあと、ほかの学校に入学するために必要な手続きを進めている場合
- 病気の治療のために、長期間の入院が必要で、やむを得ず休学していて、退院後は復学する意思がある場合
- 専門学校を卒業した留学生が、大学への入学が決まっている場合
- 仕事を辞めたあとに、会社訪問をするなど、具体的な就職活動をしている場合(これは、会社などで働く在留資格の人が、退職したあとの例です)
単に、学校をやめたあとに就職活動をしているだけで、正当な理由になるとは限りません。病気で休学するときは、治療の状況や、復学する予定が分かる書類を、学校に確認して、残しておきましょう。「正当な理由」にあたるかどうかは、出入国在留管理庁が、個別に判断します。
取り消されたあと
在留資格が取り消された場合、取消しのあとは、在留資格の変更や、在留期間の更新はできません。一度、日本から出国して、在留資格認定証明書(COE)の交付申請など、あらためて入国の手続きが必要です(出入国在留管理庁)。
本来の活動を一定の期間行っていない場合や、住居地の届出をしない場合などで、在留資格が取り消されるときは、30日を超えない範囲で、出国するための準備の期間(出国猶予期間)が決められることがあります。この期間内に自分で出国すると、在留期間内の通常の出国と同じように扱われます。ただし、悪質性が高い場合などは、扱いが違います。
在留期間の更新と出席
在留期間の更新は、在留期限の3か月前から申請できます。学校を休みがちで出席率が下がり、学業がおろそかになると、在留期間の更新が認められないことがあります(Study in Japan、出入国在留管理庁)。更新できるかどうかは、出入国在留管理庁が、個別に判断します。
困ったときにやること
- 一人で決めない。 学校をやめる、休む、変える前に、学校の担当者に相談します。
- 14日以内の届出を、忘れない。 転校や退学のあとは、すぐに届出の準備をします。
- 休学するときは、書類を残す。 理由(病気など)と、復学の予定が分かる書類を、学校に確認します。
- アルバイトだけの生活にしない。 学校に通わず、アルバイトだけをしていると、在留資格が取り消されることがあります。
- 相談先を使う。 外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)は、ネパール語で案内を受けられます。ただし、個別の許可の見通しや、審査の結果には、答えてもらえません。相談先のガイドも、ご覧ください。
よくある質問
転校したら、どんな届出が必要ですか?
転校した日から14日以内に、地方出入国在留管理局などに、前の学校を離れた届出と、新しい学校に在籍する届出が必要です。
休学したら、在留資格は取り消されますか?
正当な理由なく、本来の活動(勉強)を継続して3か月以上行っていない場合は、取消しの対象になります。病気の治療のために長期間の入院が必要で、やむを得ず休学し、退院後に復学する意思がある場合などは、「正当な理由」になりうるとされています。ただし、個別に判断されるので、学校と出入国在留管理庁に確認してください。
退学したら、すぐに帰国しなければいけませんか?
退学した日から14日以内の届出が必要です。そのあとの扱いは、在留資格や在留期間によって違います。出入国在留管理庁に、早めに相談してください。
卒業したあと、アルバイトを続けられますか?
留学生の包括的な資格外活動許可は、学校に在籍している間だけ有効です。卒業して、どの学校にも在籍していない場合は、アルバイトは認められません。
取り消されたら、また日本の学校に入れますか?
取り消されたあとは、在留資格の変更や更新はできません。一度出国して、COEの申請など、あらためて入国の手続きが必要です。
次にやること
学校を選ぶときは、転校や休学の決まり、出席の決まりも、学校に聞いておくと安心です。日本語学校の選び方と日本語学校一覧をご覧ください。お問い合わせはできますが、入学やビザは保証しません。個別の在留資格の判断は、出入国在留管理庁が行います。このサイトは無料で使えます。
出典
- 出入国在留管理庁:出入国審査・在留審査Q&A(転校、在留資格の取消し、卒業後のアルバイトなど)
- Study in Japan(JASSO):在留資格に関する手続き
- 出入国在留管理庁:所属(活動)機関に関する届出(留学を含む)
- 出入国在留管理庁:外国人在留総合インフォメーションセンター等
- 出入国在留管理庁:所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A
- Study in Japan(JASSO):アルバイト
- 出入国在留管理庁:日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ
- 出入国在留管理庁:外国人在留総合インフォメーションセンター(案内ページ)
- Immigration Services Agency of Japan
- Study in Japan (JASSO)
